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個人情報保護方針

基本方針

当院は、当院をご利用になる方々の個人情報につきまして、「個人情報保護に関する法令」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守して、個人の人格を尊重する理念の下に、下記の通り個人情報の保護に努めます。

  1. 当院では、この宣言を当院従業者その他関係者に周知徹底し、実行します。
  2. 当院では、個人情報の保護の為に「個人情報保護規則」を定め、責任体制を明確にするとともに、保管・管理の措置を講じます。
  3. 当院では、個人情報の入手を適法に行い、その利用目的等については院内に掲示して告知します。個人情報の利用は、利用目的に沿った範囲内について、業務上必要な範囲に限り行います。
  4. 当院では、ご本人からの個人情報の開示に応じます。
  5. 当院では、ご本人の承諾なく第三者への個人情報の提供を行いません。ただし、利用目的で示した範囲及び、法律により情報開示が求められる場合には、法律やガイドラインに沿った開示を行う場合があります。

当院における個人情報の利用目的

当院は患者さんの個人情報保護に全力で取り組んでいます。
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお気軽にお申し出ください。

  • 医療提供
    • 当院での医療サービスの提供
    • 他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との連携
    • 他の医療機関等からの照会への回答
    • 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
    • 検体検査業務の委託その他の業務委託
    • ご家族等へ病状説明
    • その他、患者さんへの医療提供に関する利用
  • 診療費請求
    • 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務所およびその委託
    • 審査支払機関へのレセプトの提出
    • 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
    • その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
  • 当院の管理運営業務
    • 会計・経理
    • 医療事故等の報告
    • 当該患者さんの医療サービスの向上
    • 入退院等の病棟管理
    • その他、当院の管理運営業務に関する利用
  • 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業側へのその結果通知
  • 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出
  • 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当院内において行われる医師実習への協力
  • 外部監査期間への情報提供

  1. 上記のうち、他医療機関等への情報提供について同意しがたい事項が在る場合には、その旨をお申し出ください。
  2. お申し出がないものについては、同意をいただけたものとして取り扱わせていただきます。
  3. これらのお申し出は、後からいつでも撤回・変更等をすることが可能です。

院内規則

1. 基本理念

1-1. 院内規則の目的

当病院の全職員は、この「院内規則」および「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者様とその関係者( 以下「患者等」という)に関する、個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。

1-2. 他の院内規則等との関係

当病院における患者の個人情報の取り扱いに際しては、この院内規則のほか、当病院の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。

診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた規定のほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。

1-3. 守秘義務

すべての職員は、その職種の如何を問わず、当病院の従業者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当病院を退職した後においても同様とする。すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。(書式11参照

2. 用語の定義

2-1. 用語の定義

この「院内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 個人情報
    生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。
    氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。
  2. 診療記録等
    診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。当病院で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績、エックス線写真、照射録、看護記録、紹介状、歯科衛生士業務記録、歯科技工指示書、処方せんの控えなど。
  3. 匿名化
    個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には、未だ匿名化は不十分である。
  4. 職員
    当病院の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。
    当病院と業務委託契約を締結する事業者に雇用され当病院から委託された業務に従事する者については、委託先事業者においてこの「院内規則」に準じた取り扱いを定め、管理するものとする。
  5. 開示
    患者本人または別に定める関係者に対して、これらの者が当病院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。

3. 個人情報の取得

3-1. 利用目的の通知

職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、書式1による院内掲示をすることをもって代えることができる。(「別表1」参照

3-2. 利用目的の変更

前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知(書式3および書式4参照)し、または院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。

4. 診療記録等の取り扱いと保管

(1) 紙媒体により保存されている診療記録等
4-1. 診療記録等の保管の際の注意

診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

4-2. 診療記録等の利用時の注意

患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。

4-3. 診療記録等の修正

いったん作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正者印を押印するものとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改ざんしたものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。

4-4. 診療記録等の院外持ち出し禁止

診療記録等は原則として院外へ持ち出してはならない。ただし職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後にも所属長の確認を得なくてはならない。所属長は、所管する診療記録等の院外持ち出しおよび返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存することとする。

4-5. 診療記録等の廃棄

法定保存年限または、当法人所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。また、当病院で保管中の診療記録等につき、安全かつ継続的な保管が困難な特別の事由が生じた場合には、院長はその記録類の取り扱いについて、すみやかに当病院を所管する保健所と協議するものとする。

(2) 電磁的に保存されている診療記録等
4-6. コンピュータ情報のセキュリティの確保

診療記録等をコンピュータを用いて保存している部署では、コンピュータの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回線等を経由しての情報漏出外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。
特に、職員以外の者が立ち入る場所またはその近くにおいてコンピュータ上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情報が本人以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。

4-7. データバックアップの取り扱い

コンピュータに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとする。また、バックアップファイルおよび記録媒体の取り扱い、保管は、各部署の責任者の管理のもとに厳重に取り扱うものとする。

4-8. データのコピー利用の禁止

コンピュータ内の診療記録等の全部または一部を、院外での利用のために、他のコンピュータまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。ただし、職務遂行上やむを得ない場合には、所属長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。その場合において、複写した情報の利用が完了したときは、速やかに当該複写情報を記録媒体等から消去するものとする。

4-9. データのプリントアウト

コンピュータ等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取り扱いをしなくてはならない。使用目的を終えたプリントアウト紙片は、裁断または溶解処理など、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。

4-10. 紙媒体記録に関する規定の準用

電磁的な保存がなされている診療記録等の取り扱いについては【4-1】ないし【4-5】の規定の趣旨も参酌して準用するものとする。

(3) 診療および請求事務以外での診療記録等の利用
4-11. 目的外利用の禁止

職員は、法律の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者本人の同意を得ないで【3-1】で特定した利用目的の達成に必要な範囲を越えて、患者の個人情報を取り扱ってはならない。

4-12. 匿名化による利用

患者の診療記録等に含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。

4-13. 記録媒体の管理

個人情報を記録媒体(USBメモリ等)にコピーするときは、各部門の責任者の許可を得ること。その場合、使用目的を達成した場合には、速やかにデータを消去すること。しかしながら、この程度の「消去」では個人情報は簡単に復活できる。したがって、個人情報をサーバ以外のコンピュータや記録媒体にコピーするのは可能な限り避けるべきである。

4-14. データの廃棄

パソコンを廃棄するときは、ハードディスクを物理的に破壊するか、専用ソフトウェアでデータを上書きして消去する。記録媒体を破棄するときは、メディアシュレッダー等で物理的に破壊する。

5. 個人情報の第三者への提供

5-1. 患者本人の同意にもとづく第三者提供

患者の個人情報を第三者に提供する際には【3-1】に基づいてあらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。
法令にもとづく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当病院が任意に判断しうる場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。

5-2. 患者本人の同意を必要としない第三者提供

【5-1】の規定にかかわらず以下の場合には、個人情報の保護に関する法律第23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。

  1. 法令上の届け出義務、報告義務等にもとづく場合主な事例として(「別表2」)を参照。ただし、これらの場合にも、できるかぎり第三者提供の事実を患者等に告知しておくことが望ましい。
  2. 意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする場合
  3. 地域がん登録事業への情報提供、児童虐待事例についての関係機関への情報提供など、公衆衛生の向上又は児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合
  4. その他、法令にもとづいて国、地方公共団体等の機関に協力するために個人情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を取得することにより、当該目的の達成に支障を及ぼす恐れがある場合

6. 個人情報の本人への開示と訂正

6-1. 個人情報保護の理念にもとづく開示請求

当病院の患者は、当病院が保有する自己の個人情報について、書式5の書面にもとづいて開示を請求することができる。
院長は患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会において協議のうえ、開示請求に応じるか否かを決定し、開示請求を受けた時から原則として2週間以内に、書式6-1または書式6-2の書面により、開示を拒む場合にはその理由も付して、請求者に回答するものとする。

6-2. 診療記録等の開示を拒みうる場合

【6-1】の規定にもとづく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は開示を拒むことができるものとする。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 当病院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 開示することが法令に違反する場合
6-3. 診療記録等の開示を求めうる者

当病院の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。

  1. 患者本人
  2. 患者の法定代理人
  3. 患者の診療記録等の開示請求をすることについて患者本人から委任を受けた代理人
6-4. 代理人からの請求に対する開示

代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。

6-5. 内容の訂正・追加・削除請求

当病院の患者が、当病院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書式7の書面により訂正・追加・削除(以下「訂正等」という)すべき旨を申し出ることができる。
院長は、訂正等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、書式8-1または書式8-2の書面により請求者に対して回答するものとする。

6-6. 診療記録等の訂正等を拒みうる場合

【6-5】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとする。

  1. 当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
  2. 当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
  3. 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
  4. 対象となる情報について当病院には訂正等の権限がない場合
6-7. 訂正等の方法

【6-5】および【6-6】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。

6-8. 利用停止等の請求

患者が、当病院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去( 以下「利用停止等」という) を希望する場合は、書式9の書面によりその旨を申し出ることができる。
院長は利用停止等の請求を受けた際には主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に、書式10-1または書式10-2の書面により請求者に対して回答するものとする。

6-9. 「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示

患者からの診療記録等の開示請求が、医師・医療介護機関と患者等との信頼関係の構築、疾病や治療に対する正しい理解の助けとすることを目的としたものである場合には、当病院の「診療情報の提供に関する規定」および日本医師会「診療情報の提供に関する指針」にもとづいて対応するものとする。

7. 苦情・相談等への対応

7-1. 苦情・相談等への対応

個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいは「患者さん相談窓口」で対応するものとする。

7-2. 個人情報保護に関する委員会

【7-1】による対応が困難な事例については院長直轄の「個人情報保護委員会」で対応を協議するものとする。本検討委員会の開催は、隔月1回を定例とするほか、必要に応じて院長が招集するものとする。

7-3. 外部の苦情・相談受付窓口の紹介

【7-1】により受け付けた患者からの苦情・相談等については、院長の指示にもとづき、患者の意向を聞きつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「患者相談窓口」等を紹介することとする。

8. 雑則

8-1. 院内規則の見直し

この「院内規則」は、制定後必要に応じ見直すものとする。

平成17年4月1日 施行
平成26年4月1日 一部改訂
医療法人愛正会 やすらぎの丘温泉病院
院長

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